◎地方自治体を国に従属させる「地方自治法改定案」に反対を
◎核兵器禁止条約への署名・批准を国に求め、核抑止論に反対を
◎裏金で汚れた手で憲法触るな、「改憲止めろ」の声を区長も挙げて
◎地下水のPFAS汚染、文京区は高値。早急に実態調査と原因究明を
◎生活保護制度の改善と利用者の人権を守る取り組みを
◎白山の郷の入所者、利用者対策を万全に。区の補助金増額を
◎国保料、介護保険料の引き下げを。保険証廃止への抜本対策を
◎都立病院独法化により患者負担増大。都の直営に戻せ
◎「困難問題を抱える女性への支援法」施行。女性人権尊重のために
◎避難所の食料備蓄を3日分とし、携帯トイレの全区民無償配布を
地方自治体を国に従属させる「地方自治法改定案」に反対を
(千田えみ子区議)
2024年6月定例議会にあたり日本共産党を代表して質問します。
国会では国が地方自治体に「指示権」を発動できる「地方自治法改定案」が審議中です。災害や感染症対策を口実に、『国民の安全に重大な影響を及ぼす』と政府が判断すると、個別の法律がなくても、自治体に指示できる仕組みを盛り込むものです。
日本国憲法に独立の章を設け地方自治を明記したのは、戦前の中央集権的な体制のもと、自治体が侵略戦争の一翼を担わされたことへの痛切な反省によるものです。憲法上、国と地方は対等平等であり、この間の地方自治法改正で、明確にされました。しかし、今度の改定案は戦前・戦中の中央集権的な国家体制に逆戻りし、憲法が保障する地方自治を否定し、死に体にさせる危険をはらんでいます。
世田谷区の保坂区長は「国を優位に置く上下関係に置き換えるもので、何ら有益ではない」と反対し、全国知事会長の宮城県知事でさえ「地方自治の本旨に反する真逆の法案となってしまう」と強い警戒感を示しています。地方自治体を国に従属させる自治法改定案に区長も反対すべきです。伺います。
(成澤区長答弁)
最初に、地方自治法の改正案についてのご質問にお答えします。
本法案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、国が自治体に必要な指示を出すことができる特例を定めるものと認識しておりますが、国の自治体への干渉強化や地方自治の根幹である国と地方の対等な関係を崩すものであってはならないと考えております。
引き続き、国の審議状況や全国市長会等の動向を注視してまいります。
核兵器禁止条約への署名・批准を国に求め、核抑止論に反対を
(千田えみ子区議)
アメリカが5月14日、臨界前核実験を行いました。核兵器のない世界を目指す方向に逆行し、核の脅威を強めるものです。「核抑止力」の立場では、いつまでたっても核兵器は廃絶されません。現在、核兵器禁止条約に署名した国は93に到達し、日本政府に核兵器禁止条約への参加・署名・批准を求める意見書を決議した自治体は676と全自治体の4割に迫ります。文京区長も米国の臨界前核実験中止を求める要請文で核兵器禁止条約に触れていますが、非核平和都市宣言し平和首長会議に加わる首長として、平和首長会議の総会に参加し、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准するよう求めるべきです。あわせてお答えください。なお「核抑止力」については、2023年のG20宣言が「核兵器の使用又はその威嚇は許されない」と否定し、オックスフォード英語辞典や防衛大学校教授の論文でも「抑止」の本質は“恐怖を与えること”と述べています。恐怖で平和は作れません。核抑止力は容認できないと区長も明確に述べるべきです、伺います。
(区長答弁)
次に、核兵器廃絶等についてのご質問にお答えします。
先月14日に、アメリカ合衆国が臨界前核実験を実施したとの報道を受け、非核平和都市宣言都市として厳重に抗議するとともに、核兵器の維持及び強化を目的とした核実験の中止を強く要請したところです。
また、加盟都市が集う平和首長会議総会は、原則として4年に1回、広島・長崎両市で交互に開催されることとなっており、出席については、都度検討しております。
核兵器禁止条約への署名・批准については、区として個別に国に働きかける考えはございませんが、これまでと同様、平和首長会議の一員として、核兵器禁止条約の早期締結に向けた活動を行ってまいります。さらに、核抑止力についても、区として個別に意見を申し上げる考えはございませんが、平和首長会議を通じて、核兵器のない世界の実現を目標に掲げ、引き続き核保有国及びその同盟国に、核兵器廃絶に向けた行動を要請してまいります。
裏金で汚れた手で憲法触るな、「改憲止めろ」の声を区長も挙げて
(千田えみ子区議)
4月末の3つの衆院補欠選挙での野党候補の完勝は、岸田政権の「経済無策」「大軍拡」「裏金」政治への厳しい審判となりました。首相は「憲法改正がますます先送りできない重要な課題」と、改憲に執着していますが、補選の結果は岸田政権への不信任であり「裏金で汚れた手で憲法に触るな」という国民の声にほかなりません。「改憲やめよ」の声を区長も挙げるべきです。伺います。
(区長答弁)
なお、憲法改正については、国において十分な議論や手続きを経て行われるべきものと考えております。
地下水のPFAS汚染、文京区は高値。早急に実態調査と原因究明を
(千田えみ子区議)
PFASに関し、命を守る自治体の役割発揮を求め、質問します。
PFASとは有機フッ素化合物の総称で、毒性と残留性が高く国際条約や法律で製造禁止されているのがPFOSとPFOAです。日本では米軍基地や空港周辺でPFOSが問題になり、2012年までPFOAを製造していたダイキン工業淀川製作所では、周辺地下水から2万ng以上のPFASが検出され解明が求められています。
今では全国で問題になっているPFAS汚染について、都は文京区を4ブロックに分け井戸の調査を行いました。2021年度の第4ブロック内では国の暫定基準「水1リットル中50ng」を超える70ngでした。都の方針では、暫定基準を超えると、その井戸は継続調査を行うことになっています。2022年度は5ng増えて75ngでした。さらに、2023年度の調査で第2ブロックはなんと国の暫定基準値の2.4倍の120ngでした。これはアメリカの基準値4ngの30倍になります。2つのブロックで暫定基準値を大幅に超えています。
PFASは自然界には存在せず、目には見えません。汚染が検出されている以上、原因は必ずあります。区民の健康を守ることを最優先に、積極的に調査及び原因究明を行う責任が区にあります。都の調査結果について、区の認識を伺います。
都の調査で77ngを検出された練馬区では2023年度、区内の防災井戸21か所でのPFOS、PFOAを含む水質検査を区独自に行い、2か所が50ng以上でした。今年度も予算1,056万円を計上し、全ての防災井戸の水質について継続調査を行い、以後毎年行うと発表しています。練馬区より大幅に数値の高い、文京区でも毎年全ての井戸についてPFASの検査を実施するべきです、伺います。
都は今年度予算に「地下水調査等PFOS等対策推進」として2億3,800万円を計上し、ここに「区市町村と連携追加調査等の実施」という項目があります。これはPFAS高濃度地域周辺の調査を区から都に求めたり、区独自の調査に都が補助金を出す制度です。この財源を直ちに活用し実態調査を早急に行う検討を求め、伺います。
WHOのがん専門機関である「国際がん研究機関」が2023年12月に最新評価を発表しました。PFOA、PFOSの発がん性について、PFOAは「発がん性の十分な証拠がある」そしてPFOSは「その可能性がある」。と評価を厳しくしました。区民の不安に応え、健康を守る立場から国に基準値を速やかに設定し、対策を求める必要があります、伺います。
(区長答弁)
次に、PFAS(ピーファス)に関するご質問にお答えします。
まず、都の地下水調査の結果についてのお尋ねですが、国の専門家会議では、どの程度の量のPFAS(ピーファス)が身体に入ると影響が出るのかについて、いまだ確定的な知見は無いとされており、引き続き、科学的根拠に基づく対応の検討等が進められている状況にあるものと認識しております。
今回、都の調査で検出されたPFOS(ピーフォス)・PFOA(ピーフォア)の合算値は、国が定めた暫定目標値を超えるものであり、飲用を控えるべき数値でした。そのため、区では、区民からの問い合わせの回答やホームページにおいて、井戸水の飲用を控えるよう周知しているところです。
次に、区内井戸の全数検査等についてのお尋ねですが、本区の水道普及率は100%であり、区内の住居において、井戸水を日常的に飲用している方はいないものと認識しております。また、防災井戸は、生活用水としての利用を想定しているところです。
そのため、毎年、全ての井戸の検査を行う考えはございません。なお、都が実施する調査においては、昨年度は本年度分を前倒しして実施し、本年度は4年間かけて行う予定の調査を1年で実施するなど、対応を強化しており、加えて、これまでに暫定目標値を超えた井戸については、毎年検査が行われることから、それらの結果を踏まえ、対応してまいります。
次に、基準値の設定等についてのお尋ねですが、国は、暫定目標値の取り扱い等について、専門家による検討を進めていることから、議員ご指摘の事項について、国へ要望することは考えておりませんが、今後とも国による検討状況を注視していくとともに、都が実施する水質調査等への協力や、都との情報共有を適宜行ってまいります。
生活保護制度の改善と利用者の人権を守る取り組みを
(千田えみ子区議)
生活保護の改善を求め伺います。
日本の貧困率は6.5人に1人で、日本は今や貧困大国・格差社会になろうとしています。こんな中、最後の砦となるのが生活保護制度です。今年の4月に可決された生活困窮者自立支援法等の一部改正では、医療扶助費削減のために、生活保護利用者の受診を不当に制限することや、就労準備支援事業、家計改善支援事業の法定化で生活保護制度から利用者を排除する手段につながってしまうのではないかと危惧しますが、区として懸念はないと言明すべきです、伺います。
群馬県桐生市では、2023年11月以降、保護費を1日1,000円に分割した上で決定額満額を払わないなど、違法性が高い不適切事例が次々に明らかとなり、制度を運用する自治体の姿勢が問われています。
一方、文京区では、今年2月の補正予算で保護費の2億円もの減額補正を行ったのに、3月には保護費が不足し予備費から8,300万円の増額補正をすることになりました。なぜこんな事態になったのか、伺います。区では、家計支援、就労支援などを名目にした人権侵害、利用制限が行われてはいないことを、念のため伺います。
生活保護は、憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するもので、「生活保護の申請は国民の権利です」と定められているのに、今、特に、「住まいの貧困」が、単身高齢者にとどまらず、低年金に苦しむ女性、ひとり親世帯、学生など、より深刻さを増しています。平成27年から令和4年までスマイル住宅登録件数は294件で、そのうち53,700円以内の住居はたった7件だけでした。区内の家賃実態と住宅扶助費との差が広がっています。区内で低家賃の住居を探すことは、至難の業です。港区のように69,800円に住宅扶助費を引き上げるよう求め、伺います。
多くの区民に生活保護を周知するために、杉並、世田谷、新宿で作成されたポスターを文京区でも作成し、区の生活保護のしおりを地域活動センター等の各窓口に至急に配布するよう求め伺います。
深刻な生活困窮にありながら病気等のため本人及び家族の申請確認ができず、かつ生命の危険が切迫しているような「急迫した状況」にある場合、生活保護法第25条に基づく「職権保護」を実施すべきです。昨年度までの5年間の職権保護の決定件数、入院したら急迫した状況にないという区の認識は変わらないのか併せて伺います。
杉並区では、扶養照会の申請をためらわないよう扶養照会の数を減らしました。区のここ数年の扶養照会の数と援助の状況について伺います。扶養照会はやめるべきです。伺います。
酷暑対策として墨田区が行った国の重点支援交付金を活用した生活保護の方や、非課税世帯への10万円のクーラーの設置助成や、65歳以上の方のクーラー設置助成を求めて伺います。また、クーラーがあっても高騰している電気代を気にして使わない方をなくすため、生活保護の夏季加算の創設を求め伺います。
(区長答弁)
次に、生活保護に関するご質問にお答えします。
まず、生活困窮者自立支援法等の一部改正についてのお尋ねですが、今回の法改正は、生活困窮者等の自立のさらなる促進を図ることが趣旨であり、包摂的な地域社会を住民とともに創造していくことに寄与するものであると考えております。
次に、生活保護費の執行についてのお尋ねですが、令和5年度予算においては、前年度実績を踏まえて減額補正を行いましたが、結果として、入院件数や入院費用が予測よりも大幅に増加し、予算額が不足したため、予備費から充当したものであり、ご指摘のような利用制限等は行っておりません。
次に、住宅扶助についてのお尋ねですが、これまでも、生活保護受給世帯に車椅子を使用する障害者がいるなど、通常より広い居室を必要とする場合や、従前からの生活状況によって転居が困難と認められる高齢者等に対しては、特別基準の適用の可否を判断しております。なお、区内には基準内の家賃の物件が一定数あることから、現時点では、住宅扶助費について、一律に特別基準の額を適用する考えはございません。
次に、生活保護の周知についてのお尋ねですが、区では、これまでも生活保護の相談があった際などには、相談者の理解がより深まるよう、パンフレットを用いて、丁寧に説明しております。
また、民生委員・児童委員にパンフレットを配付し、区民からの相談時に活用していただくようお願いしております。
ポスターの作成や区施設等へのパンフレットの配架は考えておりませんが、引き続き、区ホームページ等での周知や、相談者に寄り添った分かりやすい説明と、相談しやすい環境づくりに努めてまいります。
次に、職権保護についてのお尋ねですが、職権保護の件数は、令和元年度から昨年度までの5年間で、延べ31件となっております。
また、区では、法令等に基づき、急迫の状態にある要保護者が病院に入院した場合には、個々の状況に応じて、本人に不利益とならないよう、親族等へ生活保護の制度についての説明を行い、適切に職権保護を行っております。
次に、扶養照会についてのお尋ねですが、区が金銭的な援助や精神的な支援の可否等について照会した件数は、昨年度が167件、令和4年度が149件であり、その回答では、精神的な支援が多くなっております。なお、扶養義務者による扶養は保護の前提となる要件ではございませんが、今後も要保護者の心理的負担に配慮しながら、国の通知に基づき、適切に対応してまいります。
次に、エアコン設置助成等についてのお尋ねですが、生活保護世帯については、生活保護法の要件に該当する場合は、購入費用の支給を行っており、該当しない場合には、大きな負担とならない範囲で生活福祉資金の貸し付けを行っております。なお、夏季加算の新設については、全国市長会を通じて国へ要望しているところであり、今後も国や他自治体の動向を注視してまいります。
白山の郷の入所者、利用者対策を万全に。区の補助金増額を
(千田えみ子区議)
白山の郷について伺います。
社会福祉法人・福音会が特養ホーム「白山の郷」等、文京エリアでの全事業から2024年度末に撤退すると表明してから半年以上が経過しました。
区は、次期事業者の選定について、プロポーザル方式ではなく区内に実績のある法人、小日向二丁目国有地の特養事業者に応募した法人等の条件を出していましたが、何法人を対象にしたのか、現行の特養の水準を低下させないため、どんな条件にしたのか、併せ伺います。区は、次期法人の事業着手の時期を「提案型」にしたことで、どの法人の提案も「大規模改修後」の提案だったことが明らかになり、2025年の3月末以降は運営事業者がいなくなるとの説明が区からありましたが、入所者を路頭に迷わすことは絶対にあってはなりません。状況はどうなったのか伺います。
また、エレベーターの改修状況や、ベット数や多床室についての変更はないのか併せて伺います。さらに入所者の区内特養ホームへの移転の状況、希望する方が白山の郷に戻ることは可能か伺います。そして、希望する福音会の職員が白山の郷に残れるよう賃金をはじめ、現行の労働条件を維持できるよう区も尽力すべきです。伺います。
白山の郷に併設されているケアマネ業務を担う「居宅介護支援事業所」は、今年の9月で閉鎖するようですが、区はこの事業を法人選定で求めていません。新しい事業者にも「居宅介護支援事業所」の設置を求めていくべきですが伺います。
また、施設内にある高齢者あんしん相談センター富坂は、福音会が区から委託を受け運営していますが、区の責任で代替場所を確保し、次期法人が引継ぎする期間も充分に確保する必要がありますが伺います。福音会が担う白山、向丘、本郷の3つのディサービスは、介護士など職員の離職が続いており、本郷から他のディサービスに移動させられた、ディサービスを断られ他のディサービスを探しているが、どこもいっぱいで受けてもらえないなど悲痛な声が相次いで寄せられています。区として実態を把握し、区民が困らないよう早急に対策をたてるべきです。伺います。
福音会が文京区から撤退せざるを得なくなったことや、老健氷川下が今年9月で閉鎖せざる得なくなったことは、区の補助金が不十分であった問題も大きな一因です。特養だけでなく、老人保健施設も含めて、運営に関わる補助金や改修時の補助金を出すことを区長として決断して下さい。伺います。また、都の交付金を増額することや、国が出している処遇改善支援交付金や、介護報酬の改定は実態に合わないものであり、国に増額を求めていくことや、改修時の補助金の創設を国に求めていくことが必要です。伺います。
(区長答弁)
次に、白山の郷等に関するご質問にお答えします。
まず、後継事業者の選定についてのお尋ねですが、この度の募集では、区内において介護保険の施設サービスの運営実績がある法人、または、小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等整備・運営事業者公募に応募した事業者であることを条件といたしました。これにより、7法人が対象となり、そのうち3法人から応募がありました。
また、審査にあたっては、円滑な事業継承や職員配置計画等に重点を置いて法人を選定いたしました。
次に、入所者や施設の改修等についてのお尋ねですが、入所者については、切れ目ない支援の実現に向けて、入所者及びご家族の意向を踏まえ、区内の特別養護老人ホーム等と調整を行い、円滑に移ることができるよう努めております。
また、大規模改修後に白山の郷に戻りたいという希望があった場合は、状況を踏まえ、丁寧に対応してまいります。なお、エレベーター改修工事については、昨年度中に終了しております。
また、大規模改修後のベッド数や多床室については、現状を維持する予定です。
次に、現運営法人の職員についてのお尋ねですが、職員の雇用条件は、後継事業者の判断によりますが、事業者選定において、現運営法人の職員との個別の面接を実施するなど積極的に採用したい旨の提案を受けております。
また、開設前6か月に係る人件費等を補助対象とする開設準備経費支援補助を行うなど、円滑な事業継承を支援してまいります。
次に、居宅介護支援事業所の設置についてのお尋ねですが、居宅介護支援事業所については、後継事業者も運営しており、必要に応じて利用者の受け入れは可能であると認識しておりますが、現運営法人においても、任意事業として実施していることから、後継事業者の判断としたものです。
次に、高齢者あんしん相談センターの引継ぎについてのお尋ねですが、代替場所については、区において、適切なスペース等を確保する予定としております。
また、速やかに現運営法人と後継事業者との話し合いの場を設け、円滑に引継ぎができるよう支援してまいります。
次に、デイサービスの実態についてのお尋ねですが、現運営法人と後継事業者との間で、適切に引継ぎを行い、利用者へ継続的にサービスが提供されるよう努めてまいります。
また、利用者から相談があった際には、引き続き、丁寧に対応してまいります。
次に、運営補助金等についてのお尋ねですが、介護保険制度では、介護報酬及び利用者負担分による収益に基づいて、事業者において事業運営を行っております。
一方、都心部にある本区においては、介護施設の開設時の負担が大きいことから、建設整備費を助成することで運営基盤を支援しているところです。なお、改修に対しては、都において一定の補助制度を設けております。
また、社会情勢の変化等に対しても、食材費や光熱費等の高騰に対する支援を行うなど適切に対応しており、国や都の動向も注視しながら、引き続き必要な施策を展開してまいります。
次に、補助金等に対する国や都への要望についてのお尋ねですが、国においては、本年度から介護報酬改定が実施されたことにより、処遇改善に係る加算が一本化され、加算率が引き上げられております。都においても、民間特別養護老人ホームの大規模改修費に対する補助の増額に加え、本年度より介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業を開始しているところです。なお、介護保険制度の充実については、区長会を通じて要望しております。
国保料、介護保険料の引き下げを。保険証廃止への抜本対策を
(千田えみ子区議)
国保料、介護保険料の問題で伺います。
国保料は2018年度からの都道府県化で毎年値上げが繰り返され、2024年度も均等割りの5,500円も含めて13,000円もの値上げとなりました。2026年の3月には都に収める納付金の激変緩和策が終わり、区の法定外繰入も終了すると聞いています。その上、低所得者が多い国民健康保険料にまで「子ども・子育て支援金」の負担が強いられ、さらに値上げとなります。今でも高くて払えず2,000世帯もの方々が滞納していることを区として深刻に受け止め、子育て支援金の導入を止めるよう国に求めていくべきです。伺います。また、国に補助金の増額の要求をすることや、都に激変緩和策を続けるよう要望し、区の法定外繰り入れを継続することを強く求め伺います。
また、今年、秋からのマイナンバーカードと国保証との完全一体化は、止めるよう国へ求め、国保加入者には保険証に代わるものについては、これまでと同様に申請なしで発行するよう求めます。伺います。
地域保健福祉計画で多くの区民から値上げ反対の声が出されていた第9期の介護保険料が値上げされました。平均の5段階の所の保険料の引き下げに1.7億円、第1〜第3段階の保険料を引き下げるため、あと1.5億円があれば第11段階以降の方々に負担をかぶせなくても値下げできると区は答弁しています。今からでも、残りの介護保険準備基金13億円を使い保険料を値下げすべきです。伺います。
(区長答弁)
次に、国民健康保険料等に関するご質問にお答えします。
まず、子ども・子育て支援金制度についてのお尋ねですが、国の少子化対策の財源については、国の責任において議論されるべきものと考えており、引き続き、国民健康保険制度への影響を注視してまいります。
次に、国民健康保険料の負担軽減についてのお尋ねですが、法定外繰入により保険料の引き下げを行うことは、国民健康保険加入者以外の方との負担の公平性の観点から、望ましいものとは言えないため、被保険者の保険料負担の状況を見極めながら、法定外繰入の将来的な解消を見据えて対応していくべきものと考えております。
次に、マイナンバーカードの利用についてのお尋ねですが、健康保険証としての利用については、国において様々な検討や対策が行われていることから、現行の国民健康保険証の存続を国に求める考えはございません。なお、本年12月以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み国民健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく資格確認書を交付してまいります。
次に、介護保険料についてのお尋ねですが、第9期高齢者・介護保険事業計画を策定する際に、今後のサービス給付費を適切に見込みながら、介護保険料の基準額を定めております。今回の改定では、保険料を20段階とし、第1段階から第3段階までについては負担軽減を行いました。
介護給付費準備基金については、安定的な制度運営を図っていくため、財政調整交付金の減額や介護報酬の見直しに備え、その目的に則り適正な運用を行ってまいります。
都立病院独法化により患者負担増大。都の直営に戻せ
(千田えみ子区議)
私たち共産党区議団はこの間、福手ゆう子都議らとともに、都立病院を独法化すれば採算性や効率性の追求で患者負担が増大すると指摘してきました。区長はその時、都立病院が独法化しても「行政的医療の提供及び地域医療の充実への貢献等の役割は引き継がれる」との答弁でしたが、都立病院が独法化して2年経ち、病棟の休止が19病棟629床に達する危機的状況です。これは、独法化前に比べて行政的医療の提供体制が後退したということではありませんか、認識を伺います。
さらに駒込病院では今年から、紹介状を持たないで受診した際、患者の「初診加算料」を1,300円から最大5.3倍の7,000円徴収しています。これは負担増というサービス低下で、地域医療の充実に逆行しているではありませんか。区から都に都立病院を直営に戻し、休止したベッドと初診加算料をもとに戻すよう求めるべきです。伺います。
次に、都営住宅等についてですが、
区内の都営住宅は、戸数が少なく倍率が低い時でも60倍、ひどい時には250倍にもなります。「10回以上応募しているが何回出しても当選しない何とかならないか」という悲痛な声が私たち議員団に寄せられています。
区議団が先日訪問した都営本郷1丁目住宅では、集合ポスト99戸のうち、18戸のポストに5年もの間テープが貼られたままになっていることや、本駒込四丁目都営住宅226戸の内、20戸、都営大塚第1アパートは15戸の内、8戸が、第2アパートは40戸の内、10戸にテープが貼られたままになっています。なぜこんなことが放置されているのか都に確認し、募集戸数を増やすよう求めるべきです。伺います。
都営住宅の申込み倍率が驚異の数字になっている下で、9棟あるシルバーピアの予定者募集の状況を伺うとともに、年1回の募集を2回にすることや、住宅白書にある賃貸用住宅の空き家8,720戸の調査を行い緊急に活用し、シルバーピア湯島を最後に20年も作られていないシルバーピアの増設を求め伺います。
(区長答弁)
次に、都立病院に関するご質問にお答えします。
まず、現状認識についてのお尋ねですが、東京都立病院機構は「行政的医療や高度・専門的医療等の安定的かつ継続的な提供」、「災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応」、「地域医療の充実への貢献」を業務とし、都立駒込病院も「がん・感染症センター」としてその役割を担うとしています。
また、国によれば、コロナ禍以降、1日平均患者数は入院、外来ともに減少しているものの、コロナ禍前の状況には戻っておらず、看護師の確保や医師の働き方改革など、様々な課題があると認識しております。
次に、初診料加算等についてのお尋ねですが、初診料加算は、医療機関の機能分担の推進を目的として国により定められた制度です。東京都立病院機構では、広尾病院、駒込病院、小児総合医療センターの3病院について、昨年8月に都から紹介受診重点医療機関に指定されたことに伴い、本年1月から、紹介状がない場合の「非紹介患者初診加算料」を「特定病院非紹介患者加算料」として変更したものであり、地域医療支援病院の承認を受けているその他の都立病院については、既に同様の料金を徴収しております。これらのことから、区として、都立病院を直営に戻すことや、休止したベッド及び初診料加算を元に戻すよう都に求める考えはございません。
次に、都営住宅等に関するご質問にお答えします。
まず、都営住宅の現状についてのお尋ねですが、都営住宅の運営については、都において検討がなされるべきものと考えております。
次に、シルバーピアについてのお尋ねですが、毎年6月から募集を行っており、令和4年度は、単身用は74人の応募に対し15人の入居、世帯用は16世帯の応募に対し2世帯の入居となっております。
昨年度は、単身用は80人の応募に対し8人の入居、世帯用は15世帯の応募に対し2世帯の入居となっており、現在も入居手続きを進めております。なお、現時点で、募集回数の変更や増設を行う考えはございません。
「困難問題を抱える女性への支援法」施行。女性人権尊重のために
(千田えみ子区議)
4月に、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。
売春防止法に基づく婦人保護事業は、要保護女子の保護更生が目的でしたが、女性支援法は女性の福祉の増進、人権の尊重、男女平等などが位置付けられました。女性支援法では、「支援を行うこと」「計画を策定すること」が自治体の責務となり、施策を行う予算確保や体制づくりを急ぐべきです、伺います。また、区における課題は何か、あわせて伺います。
4月9日の女性議連の勉強会で、お茶の水女子大学の戒能民江名誉教授は、「自治体の意識の違いで地域間格差があってはならない」という言葉を取り上げ、先行事例として、並走型支援に取り組む国立市「女性パーソナルサポート事業」や、若年女性への支援を強化している豊島区「すずらんスマイルプロジェクト」を紹介されました。区でも「ほほえみネットワーク事業」を進める上で、先行事例を参考に、女性支援に全庁的に取り組むべきです、伺います。
文京区のDV相談の特徴は、高学歴の親が多く、子どもの教育のため文京区を離れられず、家にいながら我慢している「在宅DV被害者」が多く、世帯単位では貧困ではないのに妻が貧困である「家庭内の経済格差」があることだ、と報告されています。また、シングルマザーと同様に、中高年のシングル女性の貧困も大きな問題です。区が実態調査を行い、当事者を真ん中に据えた支援を行うべきです、伺います。
また、区における若年女性や中高年のシングル女性への住宅支援は圧倒的に不足しています。都立住宅や区立住宅を増やすこと、空き家を借り上げシェアハウス、シェルター、区営住宅を確保すること、シルバーピアの新設や、家賃補助制度の創設も早く行うべきです、伺います。
今後、区の女性支援の役割が増大します。その役割を担う女性相談支援員の正規職員、会計年度任用職員それぞれの過去5年間における離職者数をお答えください。女性相談支援員の増員や会計年度任用職員の正規職員化など、処遇改善は今すぐ行うべきです、伺います。
離婚後も父母双方が子どもの親権者となる「共同親権」を導入する改定民法が5月17日の参院本会議で成立しました。日本共産党の山添拓参議院議員は「真摯な合意がないのに親権の共同行使を強いれば、別居親による干渉、支配が復活、継続する手段となり、子の権利や福祉が損なわれる危険が否定できない」と批判し、反対しました。2年後の施行までに抜本的な見直しを行うよう、国に申し入れるべきです、伺います。
また、共同親権導入によりDVや虐待の被害者を増大させないため、区においても、国会の附帯決議に基づき「共同親権とすることは原則ではなく、単独親権を主張できること」「過去にDVや虐待があった場合には共同親権とすべきではないこと」等の認識を持ち、適正な対応を行うべきです、伺います。
(区長答弁)
次に、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関するご質問にお答えします。
まず、予算や体制等についてのお尋ねですが、区では、昨年度から「女性のほほえみ支援ネットワーク事業」を開始し、同行支援の内容を拡充するなど、必要な予算を確保しております。
また、本年度から「女性のほほえみ支援ネットワーク事業協議会」を立ち上げており、庁内関係部署のほか、関係機関や民間団体、民間事業者との連携・協働のもと、さらなる相互理解を深め、支援を行ってまいります。なお、周囲の目などを気にせず、気軽に相談できる場の設定が課題となっているため、相談者の思いに配慮した環境づくりについて検討してまいります。
次に、単身女性への支援についてのお尋ねですが、区としては、実態調査を行うことは考えておりませんが、相談者の年齢等に関わらず、一人ひとりから丁寧にお話を伺い、個々の状況に応じた全庁的な支援を進めているところです。なお、公的住宅の増設及び新設や、新たな家賃補助等を実施する考えはございませんが、区では、シルバーピアの運営により高齢女性の住まいを確保するほか、「文京すまいるプロジェクト」を実施し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、幅広い支援を行っております。
次に、女性相談支援員の離職者数についてのお尋ねですが、女性相談支援員としては会計年度任用職員を配置しており、過去5年間の離職者数は4人となっております。
次に、女性相談支援員の処遇改善についてのお尋ねですが、本年度に報酬の引き上げを行ったところであり、人員については、事務量や業務内容等を十分精査した上で、適切に配置してまいります。
また、正規職員の採用については、特別区の共通基準に基づき実施しており、会計年度任用職員を正規職員として登用する制度はございません。なお、会計年度任用職員に係る給与等の勤務条件については、他区の状況や国の動向等も踏まえ、引き続き検討してまいります。
次に、共同親権についてのお尋ねですが、法制度の見直しは、国において慎重に議論されるべきであり、区として申し入れを行う考えはございません。なお、附帯決議に記載されている虐待やDV等で単独親権となる事案の検証等については、法施行後もその運用や国の動向を注視してまいります。
避難所の食料備蓄を3日分とし、携帯トイレの全区民無償配布を
(千田えみ子区議)
能登半島地震は死者245人、全壊家屋8,528棟にのぼりました。6か月がすぎたのに、瓦礫や倒壊した家屋は広範囲でそのままで、輪島朝市の焼け跡も被災時のままです。大規模な地滑りが発生した国道は今も通行止めがあり、依然、下水道は通らず、NHK地上波さえ映らない地域があります。仮設住宅入居者への食料支援は打ち切られ、自立が強制され、まさに被災地は見捨てられた状態です。区は能登町など被災自治体と連絡をとり、支援物資の協力や救援募金など、引き続きの支援を行うべきです、伺います。
一方、能登半島地震直後に台湾ではM7.7・震度6強を観測する大地震が起こり、わずか3時間で避難所が出来上がりました。多くのテントや簡易ベッドが設置され、暖かいお弁当やピザなどが用意されました。生活用品なども含め充実した設備になっています。日本と同様に大地震をくりかえしている台湾では、その教訓を活かし、多くの民間団体と連絡網を作り、事前にシステム化しています。区は、台湾での避難所の水準を参考にし、避難所体制を拡充すべきです、伺います。
足立、杉並では食料3日分の備蓄を始めました。また品川や港に続き、新宿も携帯トイレの全戸配布を発表しました。一方、文京では避難所にある食料備蓄はいまだに1日分です。わが党が要求してきた避難所食料の3日分備蓄や、携帯トイレの全区民への無償配布を早急に行うべきです、伺います。
災害時のトイレ対策は最優先課題です。区に備蓄してあるマンホールトイレ用のテントは学校等の倉庫に93セット、福祉避難所の倉庫に10セット、合わせて103セットあります。これをどこのマンホールに利用するかをシミュレーションして区民に直ちに示すべきです、伺います。区内にはマンホールが8,848か所ありますが、このうちトイレにできるマンホールは323か所あります。その全てがマンホールトイレとして使えるよう、テントを準備すべきです、伺います。さらにトイレに活用できないとしている8,525個のマンホールの耐震化についても、都と協議すべきです、伺います。
そもそも区の被害想定は、都心南部直下地震を基に策定した都の被害想定を採用しています。しかし、荒川区では特に被害の大きい都心東部直下地震を独自に試算し地域防災計画を策定しました。文京区において最も規模の大きい地震想定に基づき、被害を独自に試算したうえで、文京区地域防災計画を策定することで、想定外を起こさない取り組みをする必要があります、それぞれ伺います。
機能性表示食品として届けていた小林製薬の紅麹サプリで健康被害が相次いでおり、不安が高まっています。区の消費者生活センターと保健所には、紅麹関連の相談と対応件数はそれぞれ何件か、また、紅麹に関する相談窓口の連絡先の周知徹底を図り、紅麹サプリの健康被害についての原因究明を国に求めるべきです。併せて伺います。
機能性表示食品制度は、国が機能性と安全性を確認せず、事業者が消費者庁に届け出れば、機能性を表示して販売できるため、安全性に重大な欠陥があります。
国にこの制度の廃止を求めるべきです。
(区長答弁)
次に、災害対策に関するご質問にお答えします。
まず、能登半島地震の被災自治体に対する支援についてのお尋ねですが、区では、能登半島地震の発生を受け、速やかに被災地への支援を行うため、支援要請のあった能登町に対し、支援物資を提供いたしました。また、都や区長会と連携しながら、輪島市や金沢市への職員派遣を行うとともに、発災直後から災害義援金を受け付けるなど、様々な被災地支援を行ってまいりました。今後も、被災自治体の要請に基づき、必要な支援を検討してまいります。
次に、台湾東部沖地震を参考にした避難所体制の拡充についてのお尋ねですが、台湾では発災後、協定に基づき、民間団体が自律的に活動を開始しており、避難所の開設や運営は、主に民間団体や企業等が担っていたものと認識しております。
日本とは、地域の実情が異なりますが、発災後、地域住民や企業等の協力も得ながら、速やかに応急活動が行えるよう、協定団体との顔の見える関係づくりや訓練等に取り組んでまいります。
次に、備蓄食料の拡充や携帯トイレの無償配布についてのお尋ねですが、備蓄食料については、都と連携し、被害想定における避難者数の3日分を備蓄しております。現在、都と区の備蓄割合について協議を進めており、区では、各避難所に避難者数の1日分の備蓄を行うとともに、地域の拠点倉庫への備蓄にも努めているところです。
また、災害用トイレの備蓄促進を図るため、避難所総合訓練等において携帯トイレを配布するとともに、本年度から、防災アドバイザー派遣事業の在宅避難訓練の参加者に対しても携帯トイレを配布するなど、災害時のトイレ対策について、周知・啓発に取り組んでおります。なお、緊急防災対策として実施予定の防災用品配付事業では、身近な災害リスクを周知・啓発するとともに、携帯トイレも含め、各家庭で必要な物資の備蓄を推進することとしており、区民に対し、一律に携帯トイレのみを配布する考えはございません。
次に、マンホールトイレについてのお尋ねですが、区では、避難所となる区立小中学校等にマンホールトイレ用の資器材を備蓄しております。避難所を運営する区職員や地域住民により、備蓄場所周辺の、災害用トイレとして利用可能なマンホールに設置することを想定しており、避難所運営訓練等において、周知を図っているところです。
災害用トイレとして利用できるマンホールの全てを対象に資器材を備蓄することは、管理する人員や保管スペースの問題があるため困難ですが、今後も適切な数量を備蓄してまいります。なお、都は、避難所や災害復旧拠点等の下水道機能を確保するため、これらの施設から排水を受け入れる下水道管とマンホールの接続部の耐震化を推進しているものと聞いており、改めて、全てのマンホールの耐震化について都と協議する考えはございません。
次に、独自の被害想定に基づく地域防災計画の策定についてのお尋ねですが、本区の地域防災計画については、都が公表した新たな被害想定のうち、区での被害が最大となる都心南部直下地震及び多摩東部直下地震を前提条件とし、いずれのケースにも対応できる計画としております。
そのため、独自に被害想定を試算する考えはございませんが、引き続き、様々な災害リスクに対応できるよう、対策の充実・強化に努めてまいります。
最後に、機能性表示食品等に関するご質問にお答えします。
まず、紅麹サプリの健康被害についてのお尋ねですが、紅麹を含む食品についての区への相談及び対応件数は、先月末時点で、消費生活センターに3件、保健所に1件の計4件、また、大阪市から保健所へ健康被害調査の依頼が5件ありました。
また、区ホームページにおいて、当該製品情報と消費者庁・厚生労働省の合同コールセンターの連絡先をお知らせしております。
健康被害については、原因物質の特定、発生機序(きじょ)の究明に国が取り組んでおり、先月末時点の調査結果が示されたところです。引き続き、原因究明が続けられていることから、今後の動向を注視してまいります。
次に、機能性表示食品制度の廃止に係る国への要望についてのお尋ねですが、国は、今回の事案を受けて、機能性表示食品制度の今後のあり方等について報告書を取りまとめ、先月末には、本制度の対応方針が示されたところです。
区としては、今後の国の動向を注視し、適切に対応してまいります。
〒112-0003
東京都文京区春日1-16-21
文京区議会内
TEL.03-5803-1317
FAX.03-3811-3197